毎月勤労統計調査規則

# 昭和三十二年労働省令第十五号 #

第十二条 # 統計調査員

@ 施行日 : 令和二年七月二十一日
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百四十三号による改正

1項

全国調査、地方調査 及び特別調査の事務に従事させるため、法第十四条の規定による統計調査員として都道府県に設置されるもの(以下「毎月勤労統計調査員」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、全国調査事業所、地方調査事業所 及び特別調査事業所の事業主 又はこれに代わる者に質問し、調査票の記入 その他調査に附帯する事務を行う。