毎月勤労統計調査規則

# 昭和三十二年労働省令第十五号 #

第十二条の二 # 報告義務者を把握するための調査

@ 施行日 : 令和二年七月二十一日
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百四十三号による改正

1項

都道府県知事は、第七条第一項第三項 及び第五項の指定 並びに同項に基づき指定された地域に所在する事業所の把握を行うために必要な調査 その他これに附帯する事務をしなければならない。