毎月勤労統計調査規則

# 昭和三十二年労働省令第十五号 #

第十五条 # 調査事業所の変更又は廃止

@ 施行日 : 令和二年七月二十一日
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百四十三号による改正

1項

調査の対象となる事業所の名称 若しくは所在地について変更があつたとき、又は事業を廃止したときは、全国調査事業所 又は地方調査事業所の事業主は、直ちに、その旨を当該事業所を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定による事業主からの報告を受けたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に報告しなければならない。