毎月勤労統計調査規則

# 昭和三十二年労働省令第十五号 #

第十六条 # 報告義務

@ 施行日 : 令和二年七月二十一日
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百四十三号による改正

1項

全国調査第一種事業所 又は地方調査第一種事業所の事業主は、第八条第一項各号に掲げる事項を厚生労働大臣 又は都道府県知事が当該事業主に配布する調査票を用いて報告しなければならない。

2項

全国調査第二種事業所 又は地方調査第二種事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者。第四項 及び第十七条の二第二項において同じ。)は、第八条第一項各号に掲げる事項を毎月勤労統計調査員の質問に対して報告しなければならない。

3項

特別調査事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)は、第八条第二項各号に掲げる事項を毎月 勤労統計調査員の質問に対して報告しなければならない。

4項

第二項の規定にかかわらず、天災事変 その他 やむを得ない理由のため、同項に規定する方法によることができないと 厚生労働大臣 又は都道府県知事が認めたものについては、全国調査第二種事業所 又は地方調査第二種事業所の事業主は、都道府県知事 又は毎月 勤労統計調査員が当該事業主に配布する調査票を用いて報 告することができる。