この規則で「事業所」とは、事業の行われる一定の場所をいう。
毎月勤労統計調査規則
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昭和三十二年労働省令第十五号
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第四条 # 定義
@ 施行日 : 令和二年七月二十一日
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第百四十三号による改正
この規則で「事業主」とは、事業を事実上 管理する者をいう。