毎月勤労統計調査規則

# 昭和三十二年労働省令第十五号 #

第四条 # 定義

@ 施行日 : 令和二年七月二十一日
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百四十三号による改正

1項

この規則で「事業所」とは、事業の行われる一定の場所をいう。

2項

この規則で「事業主」とは、事業を事実上 管理する者をいう。