毎月勤労統計調査規則

# 昭和三十二年労働省令第十五号 #

附 則

令和三年一一月一九日厚生労働省令第一八〇号

分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和四年一月一日 ( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百八十号
最終編集日 : 2024年 08月30日 09時07分


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1項
この省令は、公布の日から施行し、公布の日の属する月の月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在。)によつて行う全国調査 及び地方調査から 適用する。ただし、第二条の規定は、令和四年一月一日から施行し、同月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在。)によつて行う全国調査 及び地方調査(次項において「令和四年一月分調査」という。)から 適用する。
2項
令和三年十二月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在。)によつて行う全国調査 及び地方調査において、第二条の規定による改正前の毎月勤労統計調査規則第十六条第一項の規定により厚生労働大臣が調査票を配布した事業所であつて、令和四年二月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在。)によつて行う全国調査 又は地方調査において、同令第七条第一項 又は第三項の規定により指定を受けていないものについて行う令和四年一月分調査については、第二条の規定による改正後の同令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
第二条の規定による改正前の毎月勤労統計調査規則第十六条第一項の規定により厚生労働大臣が配布した調査票(以下次項において「旧調査票」という。)は、第二条の規定による改正後の同項の規定により都道府県知事が配布した調査票とみなす。
4項
第二条の施行の際 現にある旧調査票による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
5項
第一条の規定による改正前の毎月勤労統計調査規則第二十二条 又は第二十三条の規定により行われた厚生労働大臣が行う全国調査 及び特別調査 並びに都道府県知事が行う地方調査における調査関係書類の保存については、なお従前の例による。
6項
この省令による改正後の毎月勤労統計調査規則の規定により実施する全国調査、地方調査 及び特別調査のために必要な事務は、この省令の施行前においても行うことができる。