この省令は、令和三年七月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
毎月勤労統計調査規則
#
昭和三十二年労働省令第十五号
#
附 則
令和三年五月一八日厚生労働省令第九五号
@ 施行日 : 令和四年一月一日
( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百八十号
最終編集日 :
2024年 08月30日 09時07分
· · ·
第十七条の五を削る改正規定は、令和三年七月三十一日現在(給与締切日の定めがある場合には、同年七月の最終給与締切日現在)について全国調査 及び地方調査を行うために厚生労働大臣が毎月勤労統計調査規則第七条第一項 及び第三項の規定により新たに指定した全国調査事業所 及び地方調査事業所から 適用し、この省令の公布の際 現に これらの規定による厚生労働大臣の指定を受けている 又は この省令の公布の日以後に同年六月三十日現在(給与締切日の定めがある場合には、同年六月の最終給与締切日現在)について全国調査 及び地方調査を行うために厚生労働大臣が これらの規定により新たに指定した全国調査事業所 及び地方調査事業所については、なお従前の例による。
この省令による改正後の毎月勤労統計調査規則第二条に規定する全国調査、地方調査 及び特別調査の実施のために必要な事務は、この省令の施行前においても行うことができる。