この省令は、公布の日から施行する。
毎月勤労統計調査規則
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昭和三十二年労働省令第十五号
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附 則
令和元年五月七日厚生労働省令第一号
@ 施行日 : 令和二年七月二十一日
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第百四十三号による改正
最終編集日 :
2023年 03月05日 13時42分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。