毎月勤労統計調査規則

# 昭和三十二年労働省令第十五号 #

附 則

令和元年五月二〇日厚生労働省令第四号

分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和二年七月二十一日
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百四十三号による改正
最終編集日 : 2023年 03月05日 13時42分


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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式とみなす。