毎月勤労統計調査規則

# 昭和三十二年労働省令第十五号 #

附 則

平成二〇年三月二五日厚生労働省令第四四号

分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和四年一月一日 ( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百八十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。