この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
毎月勤労統計調査規則
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昭和三十二年労働省令第十五号
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附 則
平成二一年三月一九日厚生労働省令第四一号
@ 施行日 : 令和四年一月一日
( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百八十号
最終編集日 :
2024年 08月30日 09時07分
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この省令の施行の際 現にこの省令による改正前の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条 又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の申告を求められている者は、それぞれ この省令による改正後の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条 又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の報告を求められた者とみなす。
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の人口動態調査令施行細則様式第一号から様式第五号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第一号様式、第二号様式 若しくは第四号様式から第六号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第一号から様式第五号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第一号 若しくは様式第二号の調査票は、それぞれ この省令による改正後の人口動態調査令施行細則様式第一号から様式第五号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第一号様式、第二号様式 若しくは第四号様式から第六号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第一号から様式第五号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第一号 若しくは様式第二号の調査票とみなす。