毎月勤労統計調査規則

# 昭和三十二年労働省令第十五号 #

附 則

平成元年八月一六日労働省令第二九号

分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和二年七月二十一日
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百四十三号による改正
最終編集日 : 2023年 03月05日 13時42分


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1項
この省令は、平成二年一月一日から施行し、同月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在)によつて行う調査から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項
改正後の毎月勤労統計調査規則第二条に規定する全国調査 及び地方調査の実施のために必要な事務は、改正後の同令第十二条の規定の例により、この省令の施行前においても行うことができる。