この省令は、平成五年一月一日から施行し、同月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在)によって行う調査(次項において「平成五年一月分調査」という。)から適用する。
毎月勤労統計調査規則
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昭和三十二年労働省令第十五号
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附 則
平成四年一〇月一五日労働省令第三二号
@ 施行日 : 令和四年一月一日
( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百八十号
最終編集日 :
2024年 08月30日 09時07分
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この省令の施行の日前に労働大臣が毎月勤労統計調査規則第七条第一項 又は第三項の規定に基づき行われた指定を平成五年一月分調査限りで解除する旨の通知をした事業所について行われる平成五年一月分調査については、なお従前の例による。