毎月勤労統計調査規則

# 昭和三十二年労働省令第十五号 #

附 則

昭和五三年一二月二五日労働省令第四六号

分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和四年一月一日 ( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百八十号
最終編集日 : 2024年 08月30日 09時07分


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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第一号から様式第十一号までの改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行し、同月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在)によつて行う調査から適用する。