この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
毎月勤労統計調査規則
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昭和三十二年労働省令第十五号
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附 則
昭和六〇年三月三〇日労働省令第一〇号
@ 施行日 : 令和二年七月二十一日
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第百四十三号による改正
最終編集日 :
2023年 03月05日 13時42分
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