この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年一月末日現在によつて行なう調査から適用する。
毎月勤労統計調査規則
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昭和三十二年労働省令第十五号
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附 則
昭和四五年一二月二五日労働省令第三〇号
@ 施行日 : 令和二年七月二十一日
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第百四十三号による改正
最終編集日 :
2023年 03月05日 13時42分
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