この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の毎月勤労統計調査規則は昭和四十八年一月末現在によつて行なう調査から、第二条の規定による改正後の毎月勤労統計特別調査規則は昭和四十八年七月末現在によつて行なう調査から適用する。
毎月勤労統計調査規則
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昭和三十二年労働省令第十五号
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附 則
昭和四八年四月二四日労働省令第一三号
@ 施行日 : 令和二年七月二十一日
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第百四十三号による改正
最終編集日 :
2023年 03月05日 13時42分
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