毎月勤労統計調査規則

# 昭和三十二年労働省令第十五号 #

附 則

分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和二年七月二十一日
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百四十三号による改正
最終編集日 : 2023年 03月05日 13時42分


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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令施行の際、現に効力を有する改正前の毎月勤労統計調査規則の規定に基いて行われた調査に関する処分 及び手続については、この省令施行後は、この省令の規定に基いて行われたものとみなす。
3項
第五条第二項の規定にかかわらず、令和二年における特別調査は、行わない。