この省令は、公布の日から施行する。
毎月勤労統計調査規則
#
昭和三十二年労働省令第十五号
#
附 則
@ 施行日 : 令和四年一月一日
( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百八十号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·
この省令施行の際、現に効力を有する改正前の毎月勤労統計調査規則の規定に基いて行われた調査に関する処分 及び手続については、この省令施行後は、この省令の規定に基いて行われたものとみなす。
第五条第二項の規定にかかわらず、令和二年における特別調査は、行わない。