毒物及び劇物取締法
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昭和二十五年法律第三百三号
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略称 : 毒劇物取締法
毒劇法
別表第二
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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一
号
六
号
七
号
二十五
号
三十一
号
三十三
号
三十六
号
三十七
号
四十
号
四十一
号
四十六
号
五十
号
五十八
号
六十九
号
七十六
号
七十七
号
七十八
号
八十
号
八十一
号
八十八
号
八十九
号
九十二
号
アクリルニトリル
二
号
アクロレイン
三
号
アニリン
四
号
アンモニア
五
号
二―イソプロピル―四―メチルピリミジル―六―ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)
エチル―N―(ジエチルジチオホスホリールアセチル)―N―メチルカルバメート
エチレンクロルヒドリン
八
号
塩化水素
九
号
塩化第一水銀
十
号
過酸化水素
十一
号
過酸化ナトリウム
十二
号
過酸化尿素
十三
号
カリウム
十四
号
カリウムナトリウム合金
十五
号
クレゾール
十六
号
クロルエチル
十七
号
クロルスルホン酸
十八
号
クロルピクリン
十九
号
クロルメチル
二十
号
クロロホルム
二十一
号
硅
弗
化水素酸
二十二
号
シアン酸ナトリウム
二十三
号
ジエチル―四―クロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト
二十四
号
ジエチル―(二・四―ジクロルフエニル)―チオホスフエイト
ジエチル―二・五―ジクロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト
二十六
号
四塩化炭素
二十七
号
シクロヘキシミド
二十八
号
ジクロル酢酸
二十九
号
ジクロルブチン
三十
号
二・三―ジ―(ジエチルジチオホスホロ)―パラジオキサン
二・四―ジニトロ―六―シクロヘキシルフエノール
三十二
号
二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエニルアセテート
二・四―ジニトロ―六―メチルプロピルフエノールジメチルアクリレート
三十四
号
二・二′―ジピリジリウム―一・一′―エチレンジブロミド
三十五
号
一・二―ジブロムエタン(別名EDB)
ジブロムクロルプロパン(別名DBCP)
三・五―ジブロム―四―ヒドロキシ―四′―ニトロアゾベンゼン
三十八
号
ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト
三十九
号
ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフエイト(別名チオメトン)
ジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP)
ジメチルジチオホスホリルフエニル酢酸エチル
四十二
号
ジメチルジブロムジクロルエチルホスフエイト
四十三
号
ジメチルフタリルイミドメチルジチオホスフエイト
四十四
号
ジメチルメチルカルバミルエチルチオエチルオホスフエイト
四十五
号
ジメチル―(N―メチルカルバミルメチル)―ジチオホスフエイト(別名ジメトエート)
ジメチル―四―メチルメルカプト―三―メチルフエニルチオホスフエイト
四十七
号
ジメチル硫酸
四十八
号
重クロム酸
四十九
号
蓚酸
臭素
五十一
号
硝酸
五十二
号
硝酸タリウム
五十三
号
水酸化カリウム
五十四
号
水酸化ナトリウム
五十五
号
スルホナール
五十六
号
テトラエチルメチレンビスジチオホスフエイト
五十七
号
トリエタノールアンモニウム―二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル=)―フエノラート
トリクロル酢酸
五十九
号
トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト
六十
号
トリチオシクロヘプタジエン―三・四・六・七―テトラニトリル
六十一
号
トルイジン
六十二
号
ナトリウム
六十三
号
ニトロベンゼン
六十四
号
二硫化炭素
六十五
号
発煙硫酸
六十六
号
パラトルイレンジアミン
六十七
号
パラフエニレンジアミン
六十八
号
ピクリン酸。
ただし、爆発薬を除く。
ヒドロキシルアミン
七十
号
フエノール
七十一
号
ブラストサイジンS
七十二
号
ブロムエチル
七十三
号
ブロム水素
七十四
号
ブロムメチル
七十五
号
ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)
一・二・三・四・五・六―ヘキサクロルシクロヘキサン(別名リンデン)
ヘキサクロルヘキサヒドロジメタノナフタリン(別名アルドリン)
ベタナフトール
七十九
号
一・四・五・六・七―ペンタクロル―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―(八・八―ジクロルメタノ)―インデン(別名ヘプタクロール)
ペンタクロルフエノール(別名PCP)
ホルムアルデヒド
八十二
号
無水クロム酸
八十三
号
メタノール
八十四
号
メチルスルホナール
八十五
号
N―メチル―一―ナフチルカルバメート
八十六
号
モノクロル酢酸
八十七
号
沃化水素
沃素
硫酸
九十
号
硫酸タリウム
九十一
号
燐化亜鉛
ロダン酢酸エチル
九十三
号
ロテノン
九十四
号
前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤 その他の劇性を有する物であつて政令で定めるもの