毒物及び劇物取締法

# 昭和二十五年法律第三百三号 #
略称 : 毒劇物取締法  毒劇法 

第七条 # 毒物劇物取扱責任者

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

毒物劇物営業者は、毒物 又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所 又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物 又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。


ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物 又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たる製造所、営業所 又は店舗については、この限りでない。

2項

毒物劇物営業者が毒物 若しくは劇物の製造業、輸入業 若しくは販売業のうち二以上を併せて営む場合において、その製造所、営業所 若しくは店舗が互いに隣接しているとき、又は同一店舗において毒物 若しくは劇物の販売業を二以上併せて営む場合には、毒物劇物取扱責任者は、前項の規定にかかわらず、これらの施設を通じて一人で足りる。

3項

毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、三十日以内に、その製造所、営業所 又は店舗の所在地の都道府県知事にその毒物劇物取扱責任者の氏名を届け出なければならない。


毒物劇物取扱責任者を変更したときも、同様とする。