毒物 又は劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物 又は劇物を販売 又は授与の目的で製造してはならない。
毒物及び劇物取締法
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昭和二十五年法律第三百三号
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略称 : 毒劇物取締法
毒劇法
第三条 # 禁止規定
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
毒物 又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物 又は劇物を販売 又は授与の目的で輸入してはならない。
毒物 又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物 又は劇物を販売し、授与し、又は販売 若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。
但し、毒物 又は劇物の製造業者 又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した毒物 又は劇物を、他の毒物 又は劇物の製造業者、輸入業者 又は販売業者(以下「毒物劇物営業者」という。)に販売し、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列するときは、この限りでない。