毒物及び劇物取締法

# 昭和二十五年法律第三百三号 #
略称 : 毒劇物取締法  毒劇法 

第三条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

引火性、発火性 又は爆発性のある毒物 又は劇物であつて政令で定めるものは、業務 その他正当な理由による場合を除いては、所持してはならない。