引火性、発火性 又は爆発性のある毒物 又は劇物であつて政令で定めるものは、業務 その他正当な理由による場合を除いては、所持してはならない。
毒物及び劇物取締法
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昭和二十五年法律第三百三号
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略称 : 毒劇物取締法
毒劇法
第三条の四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正