毒物 又は劇物の製造業者 又は輸入業者は、登録を受けた毒物 又は劇物以外の 毒物 又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第六条第二号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。
毒物及び劇物取締法
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昭和二十五年法律第三百三号
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略称 : 毒劇物取締法
毒劇法
第九条 # 登録の変更
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
第四条第二項 及び第五条の規定は、登録の変更について準用する。