毒物及び劇物取締法

# 昭和二十五年法律第三百三号 #
略称 : 毒劇物取締法  毒劇法 

第二十一条 # 登録が失効した場合等の措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

毒物劇物営業者、特定毒物研究者 又は特定毒物使用者は、その営業の登録 若しくは特定毒物研究者の許可が効力を失い、又は特定毒物使用者でなくなつたときは、十五日以内に、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所 又は店舗の所在地の都道府県知事(販売業にあつてはその店舗の所在地が、保健所を設置する市 又は特別区の区域にある場合においては、市長 又は区長)に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事(その主たる研究所の所在地が指定都市の区域にある場合においては、指定都市の長)に、特定毒物使用者にあつては都道府県知事に、それぞれ現に所有する特定毒物の品名 及び数量を届け出なければならない。

2項

前項の規定により届出をしなければならない者については、これらの者がその届出をしなければならないこととなつた日から起算して五十日以内同項の特定毒物を毒物劇物営業者、特定毒物研究者 又は特定毒物使用者に譲り渡す場合に限り、その譲渡し 及び譲受けについては、第三条の二第六項 及び第七項の規定を適用せず、また、その者の前項の特定毒物の所持については、同期間に限り、同条第十項の規定を適用しない。

3項

毒物劇物営業者 又は特定毒物研究者であつた者が前項の期間内に第一項の特定毒物を譲り渡す場合においては、第三条の二第八項 及び第九項の規定の適用については、その者は、毒物劇物営業者 又は特定毒物研究者であるものとみなす。

4項

前三項の規定は、毒物劇物営業者、特定毒物研究者 若しくは特定毒物使用者が死亡し、又は法人たるこれらの者が合併によつて消滅した場合に、その相続人 若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者 又は合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者について準用する。