第十六条の規定に基づく政令には、その政令に違反した者を二年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨の規定
及び法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関してその政令の違反行為をしたときはその行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金を科する旨の規定を設けることができる。
第十六条の規定に基づく政令には、その政令に違反した者を二年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨の規定
及び法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関してその政令の違反行為をしたときはその行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金を科する旨の規定を設けることができる。