毒物及び劇物取締法

# 昭和二十五年法律第三百三号 #
略称 : 毒劇物取締法  毒劇法 

第二十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

第十六条の規定に基づく政令には、その政令に違反した者を二年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨の規定


及び法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関してその政令の違反行為をしたときはその行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金を科する旨の規定を設けることができる。