厚生労働大臣は、第十六条第一項、別表第一第二十八号、別表第二第九十四号 及び別表第三第十号の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、薬事審議会の意見を聴かなければならない。
ただし、薬事審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。
厚生労働大臣は、第十六条第一項、別表第一第二十八号、別表第二第九十四号 及び別表第三第十号の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、薬事審議会の意見を聴かなければならない。
ただし、薬事審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。