毒物及び劇物取締法

# 昭和二十五年法律第三百三号 #
略称 : 毒劇物取締法  毒劇法 

第二十三条 # 薬事審議会への諮問

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

厚生労働大臣は、第十六条第一項別表第一第二十八号別表第二第九十四号 及び別表第三第十号の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、薬事審議会の意見を聴かなければならない。


ただし、薬事審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。