この法律に規定するもののほか、毒物 又は劇物の製造業、輸入業 又は販売業の登録 及び登録の更新に関し必要な事項 並びに特定毒物研究者の許可 及び届出 並びに特定毒物研究者についての第十九条第四項の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
毒物及び劇物取締法
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昭和二十五年法律第三百三号
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略称 : 毒劇物取締法
毒劇法
第二十三条の四 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正