政令で定める事業を行う者であつてその業務上シアン化ナトリウム 又は政令で定めるその他の毒物 若しくは劇物を取り扱うものは、事業場ごとに、その業務上これらの毒物 又は劇物を取り扱うこととなつた日から三十日以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を、その事業場の所在地の都道府県知事(その事業場の所在地が保健所を設置する市 又は特別区の区域にある場合においては、市長 又は区長。第三項において同じ。)に届け出なければならない。
氏名 又は住所(法人にあつては、その名称 及び主たる事務所の所在地)
シアン化ナトリウム 又は政令で定めるその他の毒物 若しくは劇物のうち取り扱う毒物 又は劇物の品目
その他厚生労働省令で定める事項