毒物及び劇物取締法

# 昭和二十五年法律第三百三号 #
略称 : 毒劇物取締法  毒劇法 

第二十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十条第一項第四号 又は第二項第三号に規定する事項につき、その届出を怠り、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十四条第四項の規定に違反した者

二の二 号

第十五条第二項から第四項までの規定に違反した者

三 号

第十七条第二十二条第四項 及び第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四 号

第十八条第一項第二十二条第四項 及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事、指定都市の長、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長の要求があつた場合に、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五 号

第十八条第一項第二十二条第四項 及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による立入り、検査、質問 又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

六 号

第二十一条第一項同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

七 号

第二十二条第一項から第三項までの規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をした者