法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金を科する。
但し、法人 又は人の代理人、使用人 その他の従業者の当該違反行為を防止するため、その業務について相当の注意 及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人 又は人については、この限りでない。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金を科する。
但し、法人 又は人の代理人、使用人 その他の従業者の当該違反行為を防止するため、その業務について相当の注意 及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人 又は人については、この限りでない。