毒物及び劇物取締法

# 昭和二十五年法律第三百三号 #
略称 : 毒劇物取締法  毒劇法 

第二十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第二十四条第二十四条の二第二十四条の四 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金を科する。


但し、法人 又は人の代理人、使用人 その他の従業者の当該違反行為を防止するため、その業務について相当の注意 及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人 又は人については、この限りでない。