毒物及び劇物取締法

# 昭和二十五年法律第三百三号 #
略称 : 毒劇物取締法  毒劇法 

第二十四条 # 罰則

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三条第三条の二第四条の三 又は第九条の規定に違反した者

二 号

第十二条第二十二条第四項 及び第五項で準用する場合を含む。)の表示をせず、又は虚偽の表示をした者

三 号

第十三条第十三条の二 又は第十五条第一項の規定に違反した者

四 号

第十四条第一項 又は第二項の規定に違反した者

五 号

第十五条の二の規定に違反した者

六 号

第十九条第四項の規定による業務の停止命令に違反した者