次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第三条、第三条の二、第四条の三 又は第九条の規定に違反した者
第十二条(第二十二条第四項 及び第五項で準用する場合を含む。)の表示をせず、又は虚偽の表示をした者
第十三条、第十三条の二 又は第十五条第一項の規定に違反した者
第十四条第一項 又は第二項の規定に違反した者
第十五条の二の規定に違反した者
第十九条第四項の規定による業務の停止命令に違反した者