第三条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
毒物及び劇物取締法
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昭和二十五年法律第三百三号
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略称 : 毒劇物取締法
毒劇法
第二十四条の三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正