毒物及び劇物取締法

# 昭和二十五年法律第三百三号 #
略称 : 毒劇物取締法  毒劇法 

第二十四条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、二年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持することの情を知つて第三条の三に規定する政令で定める物を販売し、又は授与した者

二 号

業務 その他正当な理由によることなく所持することの情を知つて第三条の四に規定する政令で定める物を販売し、又は授与した者

三 号

第二十二条第六項の規定による命令に違反した者