前条第二項から第四項までの規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条の通知は、聴聞の期日 又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。
毒物及び劇物取締法
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昭和二十五年法律第三百三号
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略称 : 毒劇物取締法
毒劇法
第二十条 # 聴聞等の方法の特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の取消し、同条第三項の規定による毒物劇物取扱責任者の変更命令 又は同条第四項の規定による許可の取消し(次項において「登録の取消処分等」という。)に係る行政手続法第十五条第一項の通知をしたときは、聴聞の期日 及び場所を公示しなければならない。
登録の取消処分等に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。