この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品 及び医薬部外品以外のものをいう。
毒物及び劇物取締法
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昭和二十五年法律第三百三号
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略称 : 毒劇物取締法
毒劇法
第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
この法律で「劇物」とは、別表第二に掲げる物であつて、医薬品 及び医薬部外品以外のものをいう。
この法律で「特定毒物」とは、毒物であつて、別表第三に掲げるものをいう。