毒物及び劇物取締法

# 昭和二十五年法律第三百三号 #
略称 : 毒劇物取締法  毒劇法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品 及び医薬部外品以外のものをいう。

2項

この法律で「劇物」とは、別表第二に掲げる物であつて、医薬品 及び医薬部外品以外のものをいう。

3項

この法律で「特定毒物」とは、毒物であつて、別表第三に掲げるものをいう。