毒物及び劇物取締法

# 昭和二十五年法律第三百三号 #
略称 : 毒劇物取締法  毒劇法 

第八条 # 毒物劇物取扱責任者の資格

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。

一 号
薬剤師
二 号

厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者

三 号

都道府県知事が行う 毒物劇物取扱者試験に合格した者

2項

次に掲げる者は、前条毒物劇物取扱責任者となることができない

一 号

十八歳未満の者

二 号

心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

三 号

麻薬、大麻、あへん 又は覚せい剤の中毒者

四 号

毒物 若しくは劇物 又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者

3項

第一項第三号の毒物劇物取扱者試験を分けて、一般毒物劇物取扱者試験、農業用品目毒物劇物取扱者試験 及び特定品目毒物劇物取扱者試験とする。

4項

農業用品目毒物劇物取扱者試験 又は特定品目毒物劇物取扱者試験に合格した者は、それぞれ第四条の三第一項の厚生労働省令で定める毒物 若しくは劇物のみを取り扱う輸入業の営業所 若しくは農業用品目販売業の店舗 又は同条第二項の厚生労働省令で定める毒物 若しくは劇物のみを取り扱う輸入業の営業所 若しくは特定品目販売業の店舗においてのみ、毒物劇物取扱責任者となることができる。

5項

この法律に定めるもののほか、試験科目 その他毒物劇物取扱者試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。