次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
一
号
三
号
薬剤師
二
号
厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
都道府県知事が行う 毒物劇物取扱者試験に合格した者