毒物及び劇物取締法

# 昭和二十五年法律第三百三号 #
略称 : 毒劇物取締法  毒劇法 

第六条 # 登録事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

第四条第一項の登録は、次に掲げる事項について行うものとする。

一 号

申請者の氏名 及び住所(法人にあつては、その名称 及び主たる事務所の所在地

二 号

製造業 又は輸入業の登録にあつては、製造し、又は輸入しようとする毒物 又は劇物の品目

三 号

製造所、営業所 又は店舗の所在地