毒物及び劇物取締法

# 昭和二十五年法律第三百三号 #
略称 : 毒劇物取締法  毒劇法 

第六条の二 # 特定毒物研究者の許可

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

特定毒物研究者の許可を受けようとする者は、その主たる研究所の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。

2項

都道府県知事は、毒物に関し相当の知識を持ち、かつ、学術研究上特定毒物を製造し、又は使用することを必要とする者でなければ、特定毒物研究者の許可を与えてはならない。

3項

都道府県知事は、次に掲げる者には、特定毒物研究者の許可を与えないことができる。

一 号

心身の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

二 号

麻薬、大麻、あへん 又は覚せい剤の中毒者

三 号

毒物 若しくは劇物 又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者

四 号

第十九条第四項の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して二年を経過していない者