毒物及び劇物取締法

# 昭和二十五年法律第三百三号 #
略称 : 毒劇物取締法  毒劇法 

第十一条 # 毒物又は劇物の取扱

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

毒物劇物営業者 及び特定毒物研究者は、毒物 又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

2項

毒物劇物営業者 及び特定毒物研究者は、毒物 若しくは劇物 又は毒物 若しくは劇物を含有する物であつて政令で定めるものがその製造所、営業所 若しくは店舗 又は研究所の外に飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又はこれらの施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

3項

毒物劇物営業者 及び特定毒物研究者は、その製造所、営業所 若しくは店舗 又は研究所の外において毒物 若しくは劇物 又は前項の政令で定める物を運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

4項

毒物劇物営業者 及び特定毒物研究者は、毒物 又は厚生労働省令で定める劇物については、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。