毒物劇物営業者 及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物 若しくは劇物 又は第十一条第二項の政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、又は地下に染み込んだ場合において、不特定 又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署 又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。
毒物及び劇物取締法
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昭和二十五年法律第三百三号
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略称 : 毒劇物取締法
毒劇法
第十七条 # 事故の際の措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
毒物劇物営業者 及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物 又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。