毒物及び劇物取締法

# 昭和二十五年法律第三百三号 #
略称 : 毒劇物取締法  毒劇法 

第十三条 # 特定の用途に供される毒物又は劇物の販売等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

毒物劇物営業者は、政令で定める毒物 又は劇物については、厚生労働省令で定める方法により着色したものでなければ、これを農業用として販売し、又は授与してはならない。