毒物及び劇物取締法

# 昭和二十五年法律第三百三号 #
略称 : 毒劇物取締法  毒劇法 

第十二条 # 毒物又は劇物の表示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

毒物劇物営業者 及び特定毒物研究者は、毒物 又は劇物の容器 及び被包に、「医薬用外」の文字 及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。

2項

毒物劇物営業者は、その容器 及び被包に、左に掲げる事項を表示しなければ、毒物 又は劇物を販売し、又は授与してはならない。

一 号
毒物 又は劇物の名称
二 号

毒物 又は劇物の成分 及びその含量

三 号

厚生労働省令で定める毒物 又は劇物については、それぞれ厚生労働省令で定めるその解毒剤の名称

四 号

毒物 又は劇物の取扱 及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項

3項

毒物劇物営業者 及び特定毒物研究者は、毒物 又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字 及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。