毒物劇物営業者は、毒物 又は劇物を次に掲げる者に交付してはならない。
一
号
二
号
三
号
十八歳未満の者
心身の障害により毒物 又は劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
麻薬、大麻、あへん 又は覚せい剤の中毒者