毒物及び劇物取締法

# 昭和二十五年法律第三百三号 #
略称 : 毒劇物取締法  毒劇法 

第十五条 # 毒物又は劇物の交付の制限等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

毒物劇物営業者は、毒物 又は劇物を次に掲げる者に交付してはならない

一 号

十八歳未満の者

二 号

心身の障害により毒物 又は劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

三 号

麻薬、大麻、あへん 又は覚せい剤の中毒者

2項

毒物劇物営業者は、厚生労働省令の定めるところにより、その交付を受ける者の氏名 及び住所を確認した後でなければ、第三条の四に規定する政令で定める物を交付してはならない。

3項

毒物劇物営業者は、帳簿を備え、前項の確認をしたときは、厚生労働省令の定めるところにより、その確認に関する事項を記載しなければならない。

4項

毒物劇物営業者は、前項の帳簿を、最終の記載をした日から五年間保存しなければならない。