毒物及び劇物取締法

# 昭和二十五年法律第三百三号 #
略称 : 毒劇物取締法  毒劇法 

第十五条の三 # 回収等の命令

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

都道府県知事(毒物 又は劇物の販売業にあつてはその店舗の所在地が保健所を設置する市 又は特別区の区域にある場合においては市長 又は区長とし、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地が指定都市の区域にある場合においては指定都市の長とする。第十八条第一項第十九条第四項 及び第五項第二十条第二項 並びに第二十三条の二において同じ。)は、毒物劇物営業者 又は特定毒物研究者の行う毒物 若しくは劇物 又は第十一条第二項の政令で定める物の廃棄の方法が前条の政令で定める基準に適合せず、これを放置しては不特定 又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあると認められるときは、その者に対し、当該廃棄物の回収 又は毒性の除去 その他保健衛生上の危害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。