毒物及び劇物取締法

# 昭和二十五年法律第三百三号 #
略称 : 毒劇物取締法  毒劇法 

第十八条 # 立入検査等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

都道府県知事は、保健衛生上必要があると認めるときは、毒物劇物営業者 若しくは特定毒物研究者から必要な報告を徴し、又は薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者に、これらの者の製造所、営業所、店舗、研究所 その他業務上毒物 若しくは劇物を取り扱う場所に立ち入り、帳簿 その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小限度の分量に限り、毒物、劇物、第十一条第二項の政令で定める物 若しくはその疑いのある物を収去させることができる。

2項

前項の規定により指定された者は、毒物劇物監視員と称する。

3項

毒物劇物監視員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項の規定は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。