毒物及び劇物取締法

# 昭和二十五年法律第三百三号 #
略称 : 毒劇物取締法  毒劇法 

第十四条 # 毒物又は劇物の譲渡手続

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

毒物劇物営業者は、毒物 又は劇物を他の毒物劇物営業者に販売し、又は授与したときは、その都度、次に掲げる事項を書面に記載しておかなければならない。

一 号

毒物 又は劇物の名称 及び数量

二 号
販売 又は授与の年月日
三 号

譲受人の氏名、職業 及び住所(法人にあつては、その名称 及び主たる事務所の所在地

2項

毒物劇物営業者は、譲受人から前項各号に掲げる事項を記載し、厚生労働省令で定めるところにより作成した書面の提出を受けなければ、毒物 又は劇物を毒物劇物営業者以外の者に販売し、又は授与してはならない。

3項

前項の毒物劇物営業者は、同項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供を受けることができる。


この場合において、当該毒物劇物営業者は、当該書面の提出を受けたものとみなす。

4項

毒物劇物営業者は、販売 又は授与の日から五年間第一項 及び第二項の書面 並びに前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を保存しなければならない。