毒物及び劇物取締法

# 昭和二十五年法律第三百三号 #
略称 : 毒劇物取締法  毒劇法 

第十条 # 届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

毒物劇物営業者は、次の各号いずれかに該当する場合には、三十日以内に、その製造所、営業所 又は店舗の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

一 号

氏名 又は住所(法人にあつては、その名称 又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。

二 号

毒物 又は劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき。

三 号

その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。

四 号

当該製造所、営業所 又は店舗における営業を廃止したとき。

2項

特定毒物研究者は、次の各号いずれかに該当する場合には、三十日以内に、その主たる研究所の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

一 号

氏名 又は住所を変更したとき。

二 号

その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。

三 号

当該研究を廃止したとき。

3項

第一項第四号 又は前項第三号の場合において、その届出があつたときは、当該登録 又は許可は、その効力を失う。