毒物劇物営業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、三十日以内に、その製造所、営業所 又は店舗の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
氏名 又は住所(法人にあつては、その名称 又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。
毒物 又は劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき。
その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。
当該製造所、営業所 又は店舗における営業を廃止したとき。