毒物及び劇物取締法

# 昭和二十五年法律第三百三号 #
略称 : 毒劇物取締法  毒劇法 

第四条の三 # 販売品目の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

農業用品目販売業の登録を受けた者は、農業上必要な毒物 又は劇物であつて厚生労働省令で定めるもの以外の毒物 又は劇物を販売し、授与し、又は販売 若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。

2項

特定品目販売業の登録を受けた者は、厚生労働省令で定める毒物 又は劇物以外の毒物 又は劇物を販売し、授与し、又は販売 若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。