農業用品目販売業の登録を受けた者は、農業上必要な毒物 又は劇物であつて厚生労働省令で定めるもの以外の毒物 又は劇物を販売し、授与し、又は販売 若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。
毒物及び劇物取締法
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昭和二十五年法律第三百三号
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略称 : 毒劇物取締法
毒劇法
第四条の三 # 販売品目の制限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
特定品目販売業の登録を受けた者は、厚生労働省令で定める毒物 又は劇物以外の毒物 又は劇物を販売し、授与し、又は販売 若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。