@ 毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置 4項 第六条の規定の施行の際現に毒物 及び劇物取締法第四条第三項の登録を受けている者の当該登録の有効期間については、第六条の規定による改正後の同法第四条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。