毒物及び劇物取締法

# 昭和二十五年法律第三百三号 #
略称 : 毒劇物取締法  毒劇法 

附 則

平成五年一一月一二日法律第八九号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 21時15分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。